取得できる資格・免許

資格

1級建築士

建物の用途や延べ面積、階数などに関わらず、全ての建築物の設計・監理を行えます。
国土交通大臣の指定する建築に関する科目(指定科目)を修めて卒業した者は(実務経験なしで)試験を受験できます。なお、免許登録には2年以上の実務経験が必要。 建築学部は、卒業要件を満たせば、受験資格が得られるようなカリキュラム構成になっています。

問い合わせ先:公財)建築技術教育普及センター 

2級建築士・木造建築士

【二級建築士】300m2を超え500m2以下の建築物の設計・監理を行えます。
【木造建築士】木造建築物の設計・監理を行えます。3階以上の建物の設計・監理はできません。
国土交通大臣の指定する建築に関する科目(指定科目)を修めて卒業した者は(実務経験なしで)試験を受験できます。
なお、免許登録には0~2年以上の実務経験が必要。
建築学部は、卒業要件を満たせば、受験資格が得られるようなカリキュラム構成になっています。

インテリアプランナー

オフィス、商業施設、住宅などの幅広い建築物を対象に、インテリアの企画・設計から工事監理までを行います。
インテリアプランナー試験は、学科試験と設計製図試験から構成。学科試験を合格したものが、設計製図試験を受けることが出来ます。
学校認定学科につき、インテリアプランナー登録に必要なインテリアに関する実務経験が不要となります。
建築士(一級・二級・木造建築士)は、学科試験が免除されます。

建築設備士

建築設備全般に関する知識と技能を有し、建築士に対して、高度化、複雑化した建築設備の設計・工事監理に関する適切なアドバイスを行います。
卒業後2年以上の実務経験を有する者は、受験資格が与えられます。
国土交通大臣によって認められる国家資格。

施工管理技士

施工管理技士は、7つの種類があり、建築学科では下記の資格について学校認定を受けており卒業後、所定の実務経験で受験資格が得られます。

  • 建築施工管理技士:建築工事において工事の進行を指揮、監督し、施工管理を行うために必要な資格。
  • 建設機械施工管理技士:建築現場で建設機械を使って工事する為に必要な技術資格。
  • 電気工事施工管理技士:電気工事に関する施工計画や現場の総括、スケジュール調整などを行う為の技術資格。
  • 電気通信工事施工管理技士:2019年度に新しくできた資格で、通信技術の工事を施工管理する為の技術資格です。電話やインターネットを使えるようにしたり、無線LANを巡らせたり、さまざまな通信工事を担当します。インターネットが発達する現代においてもっとも需要の髙い施工管理技士と言えるでしょう。
  • 管工事施工管理技士:建物の中のインフラ整備に使用される管工事の「工程管理」「品質管理」「安全管理」「コスト管理」を行う為の技術資格。
  • 土木施工管理技士:土木工事に関する施工管理やインフラ整備を行う為の技術資格。

空気調和・衛生工学会設備士

(公社)空気調和・衛生工学会が主催する建築設備における空気調和、給排水、衛生設備の設計、工事監理、環境衛生管理および調査を行う専門技術者を認定する資格。実務経験なし、卒業証明書の提出で受験ができます。

社会貢献活動支援士

社会貢献・防災・減災・ボランティア・福祉・環境等の専門知識を身につけ、災害やボランティアの現場でリーダーシップを取り活動することが出来る人材であることを認定する制度。工学院大学は資格取得カリキュラムが設定されているため、専門カリキュラムの必要単位を修了した方は、認定試験の受験資格が与えられます。認定資格合格後「社会貢献活動支援士資格証」を大学が発行します。資格有効期間は3年(ポイント更申請)により更新ができます。

情報セキュリティ内部監査人能力認定

情報セキュリティ内部監査の質を高めるために、監査準備からフォローアップまでの一連の業務を理解し監査業務の実務に携わることができる者の能力を認定しています。 「企業経営と情報セキュリティ」の講義受験、単位取得で受験資格が得られ学内での認定試験を受けることで資格認認定されています。
情報セキュリティ内部監査人を企業・組織の情報セキュリティ監査に用いることで、質の高い内部監査を情報セキュリティに対して行うことをアピールでき、企業に貢献できる資格となります。

免許

高等学校教諭1種(工業)

学校の教員になる為には法で定められた各担当の免許状を取得していることが必要とされています。
教職は、若い世代を育てる創造的な仕事である。彼らと学び喜びも悲しみも共にして生活し、教員自身も様々に成長していくことのできる仕事です。所定の科目を修得することにより教員免許を取得できます。

学芸員

博物館資料(実物・標本・模型・文献・写真等)の収集、保管、展示や必要に応じた説明書、目録、研究報告書等などの作成に従事します。
これらの施設には専門職員として学芸員を置かなければならないことが法によって規定されています。(博物館法第4条第3項)

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